副業の確定申告はいくらから必要?20万円ルールと住民税の注意点をやさしく解説

制度解説

近年、働き方が多様化し、会社員の方が副業をしたり、フリーランスとして活動したりすることが一般的になりました。
しかし、誰もが抱える共通の不安が「確定申告は、いったいいくらから必要なのか?」という税金に関する疑問です。
「申告を忘れてペナルティを課されたらどうしよう」「会社に副業がバレてしまうのでは」といった不安から、税務手続きを後回しにしてしまうケースも少なくありません。
税制は複雑に感じられますが、知っておくべきルールは明確です。

この記事は、経験豊富な税理士兼金融ライターが、国税庁や総務省などの公的機関の一次情報のみに基づいて解説します。
正しい知識を身につけ、安心して副業や事業に取り組めるようサポートします。

確定申告の基本ルール:いくらから必要なのかを徹底解説

確定申告が必要かどうかは、あなたの立場(主に会社員か、それ以外か)と「所得」の金額によって決まります。
まず、最も重要なルールを確認しましょう。

会社員(給与所得者)の副業所得にかかる「20万円ルール」とは

会社に勤めていて、年末調整を受けている方が副業をしている場合、次のルールが適用されます。
「給与所得・退職所得以外の所得」が20万円以下なら確定申告は不要
これは一般的に「20万円ルール」と呼ばれており、国税庁の法令に明記されている規定です。

「所得」と「収入」の違いを理解する

ここで非常に重要なのが、「所得」と「収入」の違いです。このルールでいう20万円は「所得」の金額です。

区分定義計算式
収入(売上)1年間で受け取ったお金の総額30万円の報酬を受け取った場合 → 30万円
必要経費収入を得るためにかかった費用例:PC代、通信費、消耗品費など
所得(利益)収入から必要経費を差し引いた金額所得 = 収入 – 必要経費

仮に副業での収入が30万円でも、必要経費が12万円かかっていれば、所得は18万円となり、20万円以下で確定申告は不要となります。

20万円以下でも確定申告が必要になるケース

副業の所得が20万円以下であっても、次のいずれかのケースに該当する場合は、所得税の確定申告が必要になります。

  • 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例以外)で申告する場合
    • これらの控除や特例を受けるために確定申告書を提出する場合、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。
  • 給与を2か所以上から受けている場合
    • メインの給与以外の給与収入(アルバイトなど)の金額と、給与所得・退職所得以外の所得(副業収入)の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

会社員以外のケース:フリーランス・個人事業主の基本

会社員ではなく、本業として事業やフリーランス活動を行っている方は、「20万円ルール」は適用されません。
原則として、所得の合計額が基礎控除額(下表を参照)を超えたら確定申告が必要となります。

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超336万円以下88万円(令和9年分以後は58万円)
336万円超489万円以下68万円(令和9年分以後は58万円)
489万円超655万円以下63万円(令和9年分以後は58万円)
655万円超2,350万円以下58万円
2,350万円超48万円

確定申告が必要なのは、1年間の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額を上回る場合などです。
所得が基礎控除額以下であれば所得税の課税対象とならないため、確定申告は基本的に不要です。

確定申告が不要でも要注意!「住民税」の申告ルール

所得税の確定申告が不要(副業所得が20万円以下)だからといって、完全に申告義務がないわけではありません。
ここで多くの人が見落としがちなのが、「住民税の申告」です。

所得の多寡に関わらず「住民税の申告」は原則必要

住民税(道府県民税・市町村民税)は、地方自治体に納める税金です。
所得税法には「20万円以下なら確定申告不要」という特例がありますが、住民税にはこの特例がありません。

所得税の確定申告が不要な方でも、給与所得以外の所得(副業所得など)があった場合は、お住まいの市区町村へ住民税の申告をする必要があります。

住民税の計算と納付方法の仕組み

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収会社が毎月の給与から天引きし、納税する(会社員の本業の給与にかかる住民税)
普通徴収納税者自身が、地方自治体から送付される納付書や口座振替で納税する

副業所得にかかる住民税を普通徴収にする手続きを行うことで、会社に副業所得分の住民税額が通知されず、会社に副業がバレる可能性を下げることができます。

【対策】
住民税の申告書や確定申告書(確定申告をする場合)の「住民税に関する事項」の欄で、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れて提出しましょう。
ただし、この手続きをしても、確実に会社にバレないという保証はありません。地方自治体の処理や会社の制度によって、通知が届く可能性はゼロではないことに留意が必要です。

【具体例で学ぶ】あなたのケースで確定申告が必要かチェック

自身の状況に照らして、申告の要否をチェックしてみましょう。

ケース1:会社員Aさん(Webライター副業)のシミュレーション

  • 本業の給与所得: 年間500万円(年末調整済み)
  • 副業(Webライター)の収入: 年間30万円
  • 副業の必要経費(通信費、書籍代): 年間12万円
計算項目金額
副業の収入30万円
必要経費▲12万円
副業の所得(A)18万円
  • 所得税の確定申告:副業の所得(A)18万円は20万円以下のため、確定申告は不要
  • 住民税の申告:所得の多寡にかかわらず原則必要であるため、住民税の申告は必要

ケース2:フリーランスBさん(業務委託)のシミュレーション

  • 本業(業務委託)の収入: 年間400万円
  • 必要経費(事務所家賃、PC代、交通費など): 年間100万円
計算項目金額
収入400万円
必要経費▲100万円
所得(B)300万円
  • 所得税の確定申告:所得(B)300万円は基礎控除額48万円を超えるため、確定申告が必要

所得の区分:事業所得と雑所得の判断ポイント

副業の所得は、主に「事業所得」か「雑所得」のいずれかに区分されます。
どの所得に該当するかは、節税対策の面でも重要です。

区分定義(判断の目安)メリット
事業所得事業として継続的、反復的に行われ、社会的な地位が認められる程度の規模であるもの。青色申告特別控除、損失(赤字)を給与所得などと損益通算できる。
雑所得ほかの9種類の所得(事業所得など)のいずれにも該当しない所得。副業の大半はこれに該当しがち。特になし。損失(赤字)の損益通算はできない。

【出典元:国税庁 令和4年分 所得税基本通達の改正について】

2022年(令和4年)の税制改正により、「事業所得」と「雑所得」の区分が明確化されました。
概ね300万円超の収入があり、帳簿書類の保存がある場合は、客観的に「事業」として判断されやすくなりましたが、個別の実態によって判断が分かれるため、迷う場合は税務署や税理士に確認が必要です。

確定申告をしないとどうなる?知っておくべきペナルティ

確定申告の義務があるにもかかわらず申告しなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合、本来納めるべき税金に加え、「加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されます。

申告しなかった場合の加算税と延滞税

無申告加算税:
法定納期限までに申告しなかった場合に課されます。
納付すべき税額に対して、原則として50万円までは10%50万円超300万円までは15%、300万円を超える部分は25%の割合を乗じた金額が加算されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、割合が5%に軽減されます。

過少申告加算税:
申告期限内に申告したものの、その税額が少なかったと税務署の調査を受けて修正する場合に課されます。
原則として、新たに納めることになった税金の10%(一定の要件を満たす場合は15%)が加算されます。

延滞税:
法定納期限までに税金を完納しなかった場合に課されます。
期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が加算されます。

これらのペナルティは、期限内の正しい申告を心がけることで回避できます。

確定申告の不安を解消!手続きの具体的な進め方と必要書類

必要となる主な書類

  • 源泉徴収票(会社からもらうもの): 会社員の方の本業の給与所得の証明です。
  • 支払調書(副業先からもらう場合): 副業の報酬額や源泉徴収された金額の証明です。
  • 経費の領収書・証憑類: 帳簿や集計のもととなる、業務で使った経費の証拠書類です。
  • 各種控除証明書: 生命保険料控除証明書、医療費の領収書、ふるさと納税の寄附金受領証明書など。

申告の手順:e-Tax(電子申告)の推奨

確定申告は、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成し、**e-Tax(電子申告)**で提出するのが最も便利で安全です。
【出典元:国税庁 確定申告書等作成コーナー】

このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税金の知識がなくても、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。
e-Taxを利用することで、申告書の作成から提出までを自宅で完結でき、源泉徴収票などの添付書類の提出が省略できるなどのメリットがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1:確定申告をしたら会社に副業がバレますか?

A1:「住民税の普通徴収」の手続きを適切に行えば、会社にバレるリスクは大幅に軽減できますが、完全にゼロではありません。
会社にバレる主な原因は、副業所得にかかる住民税が給与から天引き(特別徴収)されることによる通知です。
前述の通り、住民税の申告書または確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。

Q2:経費として認められるのはどんなものですか?

A2:「副業の収入を得るために直接かつ必要な支出」が経費として認められます。
例えば、Webライターであれば、通信費、取材のための交通費、必要な書籍代、パソコンやソフト購入費などが該当します。
家賃や電気代など、プライベートと共用している費用は、使用割合に応じて按分(あんぶん)して計上できます。

Q3:赤字の場合でも申告した方がいいですか?

A3:原則として、会社員の方が副業(雑所得)で赤字が出ても、所得税の確定申告は不要です。 しかし、その副業が「事業所得」と認められる場合は、赤字(損失)を本業の給与所得と損益通算することで、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
赤字でも申告することでメリットがあるため、ご自身の所得区分を確認し、検討することをおすすめします。

まとめ

この記事では、副業の確定申告について、会社員に適用される「20万円ルール」と、見落としがちな「住民税の申告義務」を中心に解説しました。

この記事の重要ポイント再確認

  1. 所得税: 会社員は「給与所得以外の所得が20万円以下」なら確定申告は不要。
  2. 住民税: 20万円以下でも、原則として住民税の申告は必要。普通徴収を選択し会社への通知を防ぐ。
  3. フリーランス: 所得が基礎控除額を超える場合は確定申告が必要。

期限内の正しい申告を行うことは、納税者としての義務を果たすだけでなく、無用なペナルティを回避し、場合によっては還付を受けられるメリットもあります。

もし、ご自身の所得区分や経費の計上方法、申告書の作成に不安がある場合は、税理士など専門家への相談をご検討ください。

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